インターネット犯罪

裁判紛争調査機関(福岡県公安委員会 第90070018号)では、インターネット上における著作権侵害や名誉毀損に特化した高度な実態調査を行っております。
代表の高木淳也は、自ら当事者として行政訴訟や著作権侵害、名誉毀損に関する「本人訴訟」を数多く遂行し、法的手続きの迅速化と費用負担の軽減を実践してまいりました。当機関では、これらの実務経験を通じて培った専門的知見を活かし、裁判における立証に不可欠な情報の収集および侵害対策の立案を実施しています。

本人訴訟とは、弁護士を介さず自ら裁判手続きを行う権利であり、高木は弁士法第72条(非弁活動の禁止)を厳格に遵守した運営を徹底しております。
弁護士資格を有しない者による法的代理や法律事務の提供を排し、当機関はあくまで「事実の調査」および「証拠の収集」に基づいた合法的な範囲において、クライアントを技術的にバックアップいたします。

インターネット上の権利侵害はスピードが命です。当機関の活動は、被害者が迅速かつ効率的に自らの権利を回復できるよう、専門的な調査データを提供することで現代医療における診断と同様、法的解決の前段階における「正確な事実認定」という重要な役割を担っています。

※注:当機関は法的助言や代理交渉を行うものではありません。具体的な法律相談や裁判手続きの代理については、弁護士にご相談下さい。

著作権侵害に対する厳格な実態調査と法的立証支援
インターネット上の著作権保護は、当調査機関が最も注力する領域の一つです。著作権法第23条に規定される「公衆送信権(送信可能化権を含む)」に基づき、違法なアップロードや無断転載等の侵害行為を網羅的に調査。タイムスタンプ等を用いた日付確定を含む、裁判に耐えうる証拠収集を徹底して実施しています。

著作権侵害罪は、原則として被害者の告訴を必要とする「親告罪(第123条第1項)」であり、刑事告訴に際しては侵害者が「故意(侵害の意図)」を持っていたことの立証が不可欠です。当機関では、ドメイン情報の解析やサーバーログの精査を通じて、侵害行為の反復性や意図を浮き彫りにし、法的責任の追及を強力にバックアップいたします。特に、キュレーションサイト(まとめサイト)等の運営法人による組織的な侵害行為に対しては、厳格な対処が求められます。

著作権法では、実行者個人に対する「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(第119条)」に加え、法人に対しても「3億円以下の罰金刑」という重い罰を課す両罰規定(第124条)が定められています。 形式上は「引用」を装い、APIやping送信を悪用してコンテンツを自動収集する行為も、法的な引用要件を欠けば「公衆送信権」等の明確な侵害となります。当機関は、刑事・民事双方の解決を見据えた「組織的関与」の証拠収集を徹底し、クリエイターの権利が正当に守られる社会の実現に寄与してまいります。

名誉毀損・SNSトラブルに対する法的知見と防衛策
インターネット上の誹謗中傷は、個人の尊厳を深く傷つける看過できない侵害行為です。法律上の「名誉毀損」は、不特定または多数が認識し得る状況下で、社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げ、その評価を毀損する危険を生じさせることと定義されています。

成立には「公然性」「事実の摘示」「社会的評価の低下(の恐れ)」が条件となり、刑事罰として「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科されます。また、民事上でも損害賠償請求の対象となります。

2025年4月1日より、従来の「プロバイダ責任制限法」を抜本的に改正した「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。この新法では、大規模プラットフォーム事業者に対し、投稿削除基準の策定・公表や、削除申請に対する迅速な判断と通知が義務付けられています。当機関では、この新たな法的枠組みに基づき、事業者への迅速な対応と証拠保全を実施しています。

侮辱罪の厳罰化と公訴時効の延長 2022年7月の法改正により、侮辱罪の法定刑が「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金」等へと大幅に引き上げられました。これにより、公訴時効期間が従来の1年から「3年」へと延長。匿名性の高いネット投稿であっても、発信者の特定から立件までを粘り強く追究することが可能となりました。

ネット上の執拗な嫌がらせ行為の急増を受け、ストーカー規制法も進化を遂げています。現在、SNS上での拒絶後のつきまとい行為も厳格に規制され、さらに「非親告罪化」されたことで、被害者の告訴を待たずとも公訴提起が可能となりました。罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」へと強化されています。

当調査機関では、これらの最新法規を熟知し、法的手続きの土台となる「動かぬ証拠」を迅速に抽出し、被害者が一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、多角的な支援を展開してまいります。

特定人物の犯行の保存

弊社が記録している名誉毀損や著作権侵害などの事案では、嫌がらせやねたみに基づく犯行が多く見られます。これらの行為には社会的適応力に欠ける人物によるものが目立ちます。

特定した人物については、犯行を繰り返す可能性が高いことが確認されています。
このような場合、発信者開示請求を根気強く行い、特定者の情報を保存します。その後、有効期間内で記録を継続し、悪質性を含めた証拠を収集した上で刑事告訴へと進めます。

発信者開示請求はプロバイダ責任制限法(現:情報流通プラットフォーム対処法)に基づき実施される手続きであり、裁判所による命令が必要となる場合もあります。弊社では、この手続きが円滑に進むよう証拠収集を徹底しています。

弊社としては、匿名性を利用した悪質な犯行には厳正な対応が必要であると考えています。これらの行為に対して実刑判決が下されることで、インターネット上の犯罪抑止につながることを切に願っています。

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